| オンライン診療は、患者がオンライン診療を希望し、医師と患者との間で合意がある場合に行う。 医師が医学的な観点から、オンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合はオンライン診療を中止し対面診療につなげる。 | ✓ |
| 医師は、オンライン診療を行う前に、直接の対面診療により十分な医学的評価を行い、「診療計画」を定め、2年間は保存する。 | ✓ |
| 医師は、患者が現在服薬している医薬品を確認する。初診の場合には以下の処方は行わない。 ・麻薬及び向精神薬の処方 ・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する特に安全管理が必要な医薬品の処方 ・基礎疾患等の情報が 把握できていない患者に対する8日分以上の処方。 | ✓ |
| オンライン診療では、リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用する。 医師が、患者の状態について十分に必要な情報が得られていると判断できない場合には、オンライン診療を中止し、直接の対面診療を行う。 | ✓ |
| 診療録等、過去の患者の状態を把握しながら診療し、医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関する情報を得られる体制を整える。 | ✓ |
| 第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師は物理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療を行う。 | ✓ |
| オンライン診療実施病院等は、ホームページや院内掲示等において、本指針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨を具体的に公表する。 | ✓ |
| プライバシーが保たれるよう、患者は物理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療を受ける。 | ✓ |
| 医療機関は、患者に対してオンライン診療の実施に伴うセキュリティリスクを説明し、 オンライン診療に用いるシステムを利用することについての合意を得た上で実施する。 | ✓ |
| 意図しない三者通信を防ぐため、医療機関から患者側につなげることを徹底し、また通信の管理者権限を患者に委譲しない。 | ✓ |
| 医師は、オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省が定める研修を受講し、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得する。 | ✓ |
| 医師は、対面診療における診療録記載と遜色の無いよう注意を払う。 加えて、診断等の基礎となる情報を保管する場合は、医療情報安全管理 ガイドライン等に準じてセキュリティを講じる。 | ✓ |